地域団体商標

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地域団体商標とは

「地域名+商品(サービス)名」からなす商標について一定の範囲で知名度がある場合には、事業協同組合等の団体が地域団体商標として登録する事を認める制度です。 平成28年12月31日現在、全国で598件うち京都で62件の地域団体商標が登録されています。

商標権者は商標権を侵害する者又は侵害するおそれのある者に対し、
① 使用の差し止め請求
② 商標が付された商品の廃棄、製造設備の除去等の請求
③ 損害賠償の請求
をすることができることとなっています。

京友禅・京小紋は平成19年2月2日地域団体商標として登録決定されています。

京友禅(登録第5023045号)
第24類 京都市及びその周辺地域で生産された友禅染を施した織物
第25類 京都市及びその周辺地域で生産された友禅染生地を使用した和服

京小紋(登録第5023044号)
第24類 京都市及びその周辺地域で生産れた小紋染を施した織物

地域団体商標 京友禅・京小紋