伝統工芸
TOP > 伝統工芸
伝統工芸とは
「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」という名称で、昭和49年5月25日に公布された法律に基づいて経済産業大臣が指定する工芸品を「伝統的工芸品」と呼んでいます。
「伝統的」とは、原則として当該工芸品の製造する技術または技法が100年以上の歴史を有し、今日まで継続していることが必要とされます。
この場合でも、技術や技法そのままではなく、それが受け継がれてきた間に、改善発展があったとしても、それが根本的変化、製品の特質を変えるまでに至らなければ、伝統的技術または技法に含まれます。
伝統工芸マーク
消費者が伝統的工芸品を安心して購入できるよう、経済産業大臣が指定した技術・技法、原材料で製作され、産地検査に合格した製品には、これを証するものとして伝統マーク(個別商品に貼付する場合は「伝統証紙」といいます)を表示しています。
このマークは、著名なデザイナーの
亀倉雄策氏のデザインによるもので
伝統の「伝」の字と日本の心を現す
赤丸を組み合わせたものです。
伝統工芸士
伝統的工芸品の高度な製作技術・技法を将来に向けて継承するため、一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会は試験を実施し、伝統工芸士の認定を行っています。
京都府内では京友禅、京小紋、京黒紋付染をあわせて185名(令和6年4月1日現在)が「伝統工芸士」の認定を受けています。